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税務調査対策

税務調査対策について

税務調査
調査 税務調査は、税務署職員が納税者が提出した申告が、正しく行われているかどうかを調査することです。
2種類の税務調査があり、主に「任意調査」と「強制調査」に分かれます。

任意調査は、税法で定められた質問検査権に基づく、納税者の同意を前提とした通常の税務調査のことです。
目的は、正確性の確認をすることです。任意調査とは言うものの調査受忍義務があるので、正当な理由がなく、税務調査を拒むと罰則があります。

強制調査は、悪質で大きな脱税案件に対する強制的な税務調査のことで国税局査察部が行います。目的は、まさしく脱税摘発です。任意調査との違いは、裁判所の許可を得て、臨検・捜索・差押えが出来るところです。

修正申告と更正処分について

税務署 「修正申告」とは、消費税や相続税、法人税や所得税などの申告書の内容に誤りがあり、納税額が過少であった場合、納税者自ら正しい申告に修正する手続きのことです。

「更正処分」とは、納税者が修正申告に応じない場合、税務署が強制的に足りない税金を収めさせる行政処分です。

税務署としては、できるだけ「修正申告」を勧めてくるのは、「修正申告」を行うと、本税に対して異議申立てができなくなるからです。

専門家(税理士)へ依頼いただくことをオススメ致します!

税務調査

税務調査に関しては、税の専門家である税理士に立会いを依頼することが得策と言えるでしょう。
八木春作税理士事務所では、税務調査対策において、売上数百億円規模の上場会社の税務調査から個人事業主の税務調査まで幅広く対応させていただきます。
実績・経験・知識・交渉力を活かし、クライアントを全力で守りますので、ぜひ当事務所までご相談下さい。

お問い合せ

専門家(税理士)へ依頼するメリット

  • 事前準備をする為、大きなミスを事前に防ぐことができます。
  • 調査官の指摘する問題点について、迅速に対応可能な為、調査を早くを終えることができます。
  • 税法に詳しい為、税務調査官との交渉がスムーズに進みます。
  • 経験豊富な専門家であれば、より状況に応じた対応が可能です。
  • 適切な交渉が可能になり、追微税額を少なくおさえることが可能です。
悩み

税務調査は、一度や二度経験しただけでは、税務署に対して十分な対応をする事は非常に難しいと考えられます。
税法の改正により、新しい税法をおさえているかどうか、税務署が指摘した内容を理解できるかなど、税法に通じていないと不利になってしまいます。
特に事前準備、当日の流れ、調査されるポイントから調査後の対応などは、当事務所にお任せ下さい。

税務調査への対応

税務調査
必要資料

①(必須)過去3期分の申告書

②帳簿類(請求書や納品書等の原始資料含む)、特異科目(業界特有)に関する資料、帳簿、稟議書、契約書、各種報告書、議事録等

③用意しておくとよい資料→会社の経歴書(設立年月日、事業の内容、主な取り扱い商品、支店営業所の所在地、役員の状況など)、
会社の組織図、社内規定

調査

調査官の人数・調査期間・対応者の数等考えて場所を選びます。
(通常は会社の会議室・応接室か、あるいは社長のご自宅での調査になります。ご事情がある場合は、税理士事務所に資料を持ち込んで調査をお願いすることもあります。)

周知

税務調査が何日から何日まであることを社員へ知らせておくことも必要です。

専門家

調査官からの質問に対する受け答え、調査期間内の疑問・不安点の打ち合わせ、資料を探す人・コピーする人など役割分担も決めておきましょう。調査を手際よく終わらせてもらうための、準備や協力が必要です。

税務調査の注意点

基本姿勢

基本的には、税務調査を行うことで指導して頂くという姿勢と良識ある態度で臨みましょう。

質問

質問に対する黙秘権はありませんが、確認できていない事項などについては即答する義務はないので、正確な事実関係を確認し、不明点は調べてから回答しましょう。

帳簿

調査官から税務署に帳簿書類を持ち帰りたいというケースもあります。特に問題が無ければ、持ち帰ってもらった方が調査が早く終了することもあります。正当な理由がある場合、持ち帰りの調査を拒否することも可能です。

指摘事項

調査官の事実関係の誤認等による不適切な指摘事項に対しては、些細なことであっても、その都度反証します。

調査後の対応サポート

異議

税務調査で、なんらかの問題を指摘され、納税額が過少であった場合には、修正申告をする必要があります。
当事務所では、修正申告書の作成までしっかりとサポートいたしますので、最後まで安心してお任せください。

不服

不服申立ては、原則として、まず、処分の通知を受けた日の翌日から2か月以内にこれらの処分を行った税務署長等に対して「異議申立て」をしてください。 異議申立てを受けた税務署長等は、その処分が正しかったかどうか、あらためて見直しを行います。

裁判所

異議申立てに対する税務署長等の決定があった後の処分に、なお不服があるときは、その通知を受けた日の翌日から1か月以内に国税不服審判所長に対して「審 査請求」をすることができます。 審査請求では、国税不服審判所に手数料など納める必要はありません。 審査請求を受けた国税不服審判所では、審査請求人の不服の内容を中心に、調査及び審理を行います。